2018-06-05 第196回国会 参議院 法務委員会 第14号
これらの点につきましては、平成二十年に同部会が設置されてから約十年の間に、青少年育成施策大綱の策定、子ども・若者育成支援推進法の制定、消費者庁の発足、消費者教育の推進に関する法律の制定、学習指導要領の改訂と消費者教育の実施、成年年齢引下げを見据えた環境整備に関する関係府省庁連絡会議の設置、さらに、今国会での消費者契約法の一部を改正する法律案の上程など様々な施策が講じられてきたところであり、これらを踏
これらの点につきましては、平成二十年に同部会が設置されてから約十年の間に、青少年育成施策大綱の策定、子ども・若者育成支援推進法の制定、消費者庁の発足、消費者教育の推進に関する法律の制定、学習指導要領の改訂と消費者教育の実施、成年年齢引下げを見据えた環境整備に関する関係府省庁連絡会議の設置、さらに、今国会での消費者契約法の一部を改正する法律案の上程など様々な施策が講じられてきたところであり、これらを踏
民法の成年年齢の引下げを行う場合の問題点を解決するための施策としては、消費者被害の拡大のおそれ等の問題点を解決する観点からは、消費者庁による消費者行政の充実に向けた取組のほか、改訂がされた学習指導要領に基づく消費者教育、法教育、金融経済教育等の充実に向けた取組等が行われているところでありますし、また、若年者の自立を援助する観点からは、新しい青少年育成施策大綱や子ども・若者育成支援推進法の内容を踏まえた
また、若年者の自立を援助する観点からは、新しい青少年育成施策大綱や、子ども・若者育成支援推進法の内容を踏まえた、若年者の総合的な支援に向けた取り組み等がされているところでございますが、これらの関係施策の効果が実際にあらわれ、国民の間に浸透するのには、ある程度の期間を要するものと考えられます。
例えば、少年法の少年は二十歳と言っていますし、児童福祉法における児童は十八歳、青少年育成施策大綱ではゼロ歳から三十歳未満と、なぜか青少年に対する定義がまちまちばらばらな状態でもあるんです。こういうことに一貫性がないことで、地方では大変条例が作りにくいという実態、現状が起きているんです。
青少年育成施策大綱において、青少年や青少年育成関係者に対する薬物乱用の有害性、危険性、乱用防止のための指導方法等についての広報啓発活動の一層の推進を掲げておりましたが、今回の子ども・若者ビジョンの骨子を見ますと後退した感がしますが、福島大臣、御見解をお伺いいたします。
四月六日に、子ども・若者ビジョンの作成に向けたパブリックコメントの募集が内閣府で始まりましたが、現在の指針である青少年育成施策大綱を初め、内閣府、文部科学省の施策においては、地域における教育、言いかえれば地域で子どもを育てるということの御意義をどのようにお考えであるか、お聞かせください。
あと、少し話題がかわりますが、青少年育成施策大綱の中で、NPO等の表記が数多く見られます。NPOというのは比較的新しい言葉で、やはり大綱の中等に盛り込むには見ばえがして、キャッチーな感じがする言葉かもしれません。
○政府参考人(松田敏明君) 今委員から御指摘ございましたとおり、現行の青少年育成施策大綱、これは平成十五年に作りました育成施策大綱を新しく作り直して、ちょうど十二月に策定しましたところでございます。
○国務大臣(小渕優子君) 昨年の十二月に策定した現行の青少年育成施策大綱については、通常のパブリックコメントに加えまして、担当大臣と十代のまさに青少年との意見交換を実施するなど、これまで十分に反映されてこなかったまさに現場の声というか若者の声を直接反映するための取組を実施したところであります。
どちらにしても、この青少年対策というのは、平成十五年の六月に青少年育成推進本部が設置をされて、十二月に青少年育成施策大綱が策定をされました。しかも、昨年の十二月に新たに青少年育成施策大綱が策定をされて、五年間の基本的な方向が定められました。
また一方、昨年十二月に、青少年育成推進本部、これは本部長総理でございますが、ここで策定をいたしました新しい青少年育成施策大綱がございます。これにおきまして、困難を抱えておる青少年の育成を支援するための取組を重要課題と、こういたしております。また、この五月、安心社会実現会議を開きました。
そして、昨年の十二月には、麻生総理を本部長とする青少年育成推進本部ができ、新しい青少年育成施策大綱が決定されました。前回大綱が策定されたのは平成十五年で、その後、五年後の見直しを受け、今回の策定になったと理解をしております。
これまで政府は、二次にわたりまして、青少年育成施策大綱におきまして、青少年をゼロ歳からおおむね三十歳未満の者としてとらえた上で、雇用など特定の施策分野においては三十代も対象として施策を推進してきたものと承知しております。 しかしながら、青少年という言葉の響きは、例えば、昨年成立をいたしました青少年インターネット環境整備法、これでは青少年を十八歳未満の者と規定しております。
しかし、この法案におきまして、第十二条で規定する、子ども・若者の意見を反映するということにつきまして、昨年の十二月に策定した青少年育成施策大綱の検討過程において、通常のパブリックコメントに加えて、担当大臣と十代の青少年との意見交換を実施いたしました。また、今後、法案に基づく大綱の検討過程においても同様の取り組みを実施したいと考えております。
私が感じますのは、前回の大綱、青少年育成施策大綱というのがございました。平成十五年十二月、前回大綱がつくられました。そして、その大綱からおおむね五年をめどに見直しを行うということになっておりまして、新大綱の話が出てきているわけです。
○松田政府参考人 今、泉先生からお話ございました青少年育成施策大綱、これは平成十五年に第一回目をつくりまして、昨年十二月にこれを改定いたしております。 改定をする前の、今お話があった前の重点課題、「社会的自立の支援」ほかの四つの重点課題、それから年齢期ごとの基本的方向といったようなことを十五年に定めまして、それを改めまして、昨年末に大綱をまとめたところでございます。
内閣府が中心となりまして、昨年末に策定いたしました青少年育成施策大綱におきまして、青年期について、社会の一員として自立した生活を営むとともに、公共に参画し、貢献していくことが重要であるとの考えに立ちまして、必要な施策を盛り込んでおります。
お話にもありましたように、青少年育成施策大綱においてもこの重要性が訴えてあるわけでありますが、今後、中教審においても、今後の学校におけるキャリア教育、職業教育の在り方、これは検討されておるところでございます。
このため、昨年の十二月にまとめた青少年育成施策大綱におきましては、こうした早期発見、早期対応の仕組みをしっかりとしていくように強化をしたところであります。 また、高校を中退した方々、中学校の不登校になった皆さん方というのは、やはりどこにも所属をしない、だからといってニート、フリーターになって、ニートや引きこもりになっているというわけではない。
このため、本年内を目途に、今後の政府の基本方針となる新しい青少年育成施策大綱を策定し、青少年が夢と希望を持ち、健やかな成長を遂げられるよう、家庭、学校、地域等が連携し、切れ目ない支援を総合的に推進してまいります。また、青少年インターネット環境整備法に基づき、青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の実現に向けた施策を推進いたします。
青少年育成については、本年内を目途に、今後の政府の基本方針となる新しい青少年育成施策大綱を策定し、青少年が夢と希望を持ち、健やかな成長を遂げられるよう、家庭、学校、地域等が連携し、切れ目ない支援を総合的に推進してまいります。また、青少年インターネット環境整備法に基づき、青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の実現に向けた施策を推進いたします。
ただ、午前中の参考人の質疑の中にもいろいろ課題点がたくさん出ておりまして、また、先ほど楠さんもその部分をお話をされておりましたので、問題は、内閣府の下でこの青少年育成施策大綱が平成十五年に作られて、そして、それを受けて子供の安全・安心加速プランがきちっと動いていく、プランどおり動いていけばいいわけでありますけれども、この法案が青少年育成大綱の中にきちっと、法案の基本理念が入れ込まれないと意味がないというふうに
その要因について明確に申し上げることは困難でありますが、少年の人口自体が減少をしておること、平成十五年にそれまでの少年の深刻な非行情勢を受けて青少年育成施策大綱を取りまとめ、政府全体として対応を進めてきたこと、不良行為少年の補導活動などの犯罪に至る前の段階での対応の強化を図るとともに、特に万引きなどの初発型犯罪の非行防止やひったくりなどの街頭犯罪の防止対策に地域と一体となって力を入れてきたことなどが
「締約国が、」「市民社会や青少年組織との協力により、青少年育成施策大綱が権利に基づいたものであり、条約の全ての分野を包含し、かつ、国連子ども特別総会の成果文書である「子どもにふさわしい世界」におけるコミットメントを考慮に入れたものであるよう確保すべく同大綱を強化すること、」とあるんですね。
委員からも御指摘がございました現行の青少年育成施策大綱におきましても、条約の観点も踏まえまして、施策を推進していく必要があるということを冒頭に明記しているところでございます。このような趣旨は、児童虐待の対応策あるいはさまざまな問題を抱える青少年に対する支援策等の施策の方にも反映をさせていくべき趣旨のものというふうに考えておりまして、連携を持っての取り組みが必要だというふうに思っております。
所信の中で、青少年育成施策大綱について述べられましたので、今後のいろいろな施策、各種施策がそれに基づいて推進されていくというような趣旨だったと思いますので、この施策と子どもの権利条約との関係についてきょうは質問したいと思っております。
こうした状況の中、政府といたしましては、青少年について、その健全な育成はもとより、現下の諸課題に的確に対処するため、青少年育成施策大綱等に基づき、各種施策を総合的に推進してまいります。また、DVDやビデオ、インターネット上などの有害情報を子供の目に触れさせないための施策を着実に実施いたします。
さらに、近年の青少年をめぐる状況等を踏まえ、本年内を目途に新しい青少年育成施策大綱を策定してまいります。 近年の国民の食生活をめぐっては、栄養の偏り、不規則な食事、肥満や生活習慣病の増加などの様々な問題が生じています。このため、家庭、学校、地域等を中心に国民運動として幅広く食育を推進してまいります。 公文書管理については、去る二月二十九日に福田総理から公文書管理担当大臣を拝命いたしました。
○風間昶君 そこで、具体的に、十五年の十二月につくられました青少年育成施策大綱というのがあるんですけれども、その中で特定状況にある青少年に関する施策の基本方向というのがあって、少年非行対策等社会的不適応への対応という項目があるんですけれども、この事件を受けて、この大綱の中でどういうふうに具体的に、今全力で取り組むという話なんですが、何を全力で取り組むのかを含めて、どう反映させていかれるつもりなのか、